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職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、一定の条件を満たす作業を実施する企業において、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳細については、下記のリーフレットまたはパンフレットをご覧ください。
リーフレット
パンフレット
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