香川県最低賃金が改定されます。

香川労働局からのお知らせ

香川県最低賃金は、令和元年10月1日から 時間額818円 に改正されます。

香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働く全ての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(4業種)が令和元年12月15日から
 ①冷凍調理食品製造業は、時間額819円
 ②機械器具製造業は、時間額940円
 ③船舶製造・修理業、舶用機関製造業は、時間額953円
 ④電気機械器具等製造業は、時間額883円
に改正されることになりました。

最低賃金に関するお問合せ先 香川労働局労働基準部 賃金室 電話(087)811-8919

 

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 ・香川県労働局ホームページ