香川労働局からのおしらせです。

令和2年4月1日以降のみの協定期間の36協定は、新様式での届出が必要です。旧様式による届出は無効となります。詳しくは、厚生労働省のHP又は労働基準監督署にお問い合わせください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html