[労働保険]建設業における特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険の適用について

建設業で所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

 

詳細は下記をご覧ください。

建設業の事業主の皆さまへ(厚生労働省)