お知らせ

国税庁からのお知らせ

2027年1月以降 税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、
提出する必要がなくなります。
受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので
ご注意ください。
詳しくは下記をご覧ください。

 

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁

 

「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A|国税庁

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