国税庁からのお知らせ
2027年1月以降 税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、
提出する必要がなくなります。
受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので
ご注意ください。
詳しくは下記をご覧ください。
2027年1月以降 税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、
提出する必要がなくなります。
受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので
ご注意ください。
詳しくは下記をご覧ください。