「働き方改革推進支援助成金」のご案内
1.働き方改革推進支援助成金
(1)助成金の内容(以下の5コース)
①業種別課題対応コース(建設業等、運送業等、情報通信業・宿泊業)
※その他に病院等、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業のコースあり
②労働時間短縮・年休促進支援コース
③勤務間インターバル導入推進コース
④取引環境改善コース(新規)
⑤団体推進コース
(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和8年4月13日(月)~令和8年11月30日(月)
※予算を消化した場合はその時点で終了
②事業実施期間
令和9年1月31日(日)まで
(団体推進コースは2月14日(日)まで)
③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和9年2月5日(金)(団体推進コースは令和9年2月26日(金))のいずれか早い日
(3)働き方改革推進支援助成金の今回の主な変更点
①取引環境改善コースの新設
・貨物自動車運送事業者の荷待ち・荷役時間の短縮のため、荷主等による集団が運送事業者の荷待ち・荷役時間の短縮に取り組み、成果を上げた場合に助成
②団体推進コース
・助成上限額を500万円に統一(1,000万円上限特例の廃止)
※事業別、時短、インターバルコースも同様
③業種別課題対応コース
・成果目標「所定外労働時間の削減」の追加
これまでの成果目標は、特定の制度を導入することが中心であったところ、実際に労働時間を減らしたことも評価できるよう所定外労働時間の削減を成果目標として追加
④勤務間インターバル導入推進コース
・制度適用対象者に係る要件を緩和(労働者の1/2以上に適用⇒労働者の1/4以上に適用)
・「適用範囲拡大」の取組回数に係る要件を緩和(1回限り⇒2回まで)
・11時間以上の勤務間インターバルを導入する場合の助成上限額を引き上げ(120万円⇒150万円)
⑤賃上げ加算に係る倍加措置の追加
・労働者数10人未満の企業における5%及び7%賃上げの加算額を引き上げ(通常の2倍⇒2.5倍)【事業別、時短、インターバルコース】
⑥割増賃金加算の新設
・割増賃金率を一定以上引き上げるなどした中小企業事業主に対する加算を新設【事業別、時短、インターバルコース】
(4)添付資料
各コースリーフレット(5コース8種類)
≪参考URL≫
働き方改革推進支援助成金(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
2.団体推進コースについて
(1)助成金支給上限
500万円
(2)交付申請の期間、事業実施期間、支給申請期限
①交付申請期間
令和8年4月13日(月)~令和8年11月30日(月)
※予算を消化した場合はその時点で終了
②事業実施期間
令和9年2月14日(日)まで
③支給申請期限
事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和9年2月26日(金)のいずれか早い日
(3)申請先・お問合せ先
香川県労働局雇用環境・均等室
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/kagawa
![TEL 087-898-0507[受付時間]平日8:30~17:15](https://www.miki-shokokai.jp/miki_shokokai/wp-content/themes/miki/img/temp/tel.webp)


